教育ローンを返済できない場合はどうすれば良いのか?教育ローンの返済できない場合の対策


銀行や国民政策金融公庫から、教育ローンを借りる事が出来たけれども、その後の返済が難しくなってしまう事があると思います。

返済ができない場合、

man
「そのまま放っておいてもいいのか?」
「何か連絡をしなければならないのか?」

対応方法に困る事はないでしょうか。

今回は教育ローンのを借り入れ後、返済に困った場合の対応方法について、解説していきたいと思います。

返済が遅れた場合はどうなるの?

教育ローンに限らず、自動車ローンや住宅ローン等は、決まった返済日が設けられています。

カードローン等は、何日までに入金すれば大丈夫となっていますが、教育ローンは明確に引き落とし日が決まっている事がほとんどです。

man
「引き落とし日までに、返済金を準備できない場合はどうなるのでしょうか?」

返済が遅れてしまう事を「延滞」と言います。金融関係者では延滞している人の事を「延滞者」と呼ぶことが多いようです。

延滞者の中にも、

  • 短期延滞者
  • 中期延滞者
  • 長期延滞者等

と区分が分かれている事もあります。短気は1カ月以上、長期は6カ月以上等それぞれの金融機関によって延滞者の区分は違ってきます。

この中で注目点は、数日程度の延滞であれば、それほど目立つ存在にはなっていないことです。

金融機関は多くの人に融資をしており、数日(1日~1週間程度)の延滞者は毎月何人も発生しています。

まずは、数日程度延滞した場合の金融機関の対応方法について、確認してみましょう。

電話による督促が始まる

早い金融機関では、延滞した翌日から電話による督促が始まります。督促(とくそく)と大げさに言っても、電話の内容はそんなに難しくありません。

電話の内容例

「〇〇様の携帯電話でよろしいでしょうか?

私、〇〇銀行の〇〇と申します。いつもお世話になっております。

ご契約されておりました教育ローンの返済についてご連絡させていただきました。

毎月25日が返済日となっておりましたが、今月分がまだ入金されていないようですが入金日の目途はいつ頃になりますでしょうか?」

といった具合で、入金予定日を確認する内容の電話になります。

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この時点では、金融機関の方でも入金日を忘れただけかもしれないので、厳しい取り立てのような連絡はしてきません。あくまでも、次回入金できる予定日を聞いてくるための電話と考えて下さい。

そのため、まずは遅れた場合、電話がかかってきたら迅速に電話に出る事をおすすめします。

これを無視してしまうと、執拗に何度も電話がかかってきて金融機関の方も警戒してしまいます。

入金までの猶予期間ですが、あまり長くは待ってもらえない傾向にあります。大体一週間以内に入金してもらうように促される場合がほとんどです。

通常はまず携帯電話へ連絡される事が一般的です。一日に数度着信があることも珍しくありません。

基本的には電話に出るまで、毎日~2、3日おきに連絡が来ることが多いでしょう。それでも電話に出ないでいると、自宅の電話がある方の場合は自宅へ連絡されます。

家族の方へ延滞している事や、借入している事を話す金融機関はまずないですが、本人が電話に出ない場合は、家族の方へ連絡をよこすように伝言をする場合が多いようです。

又、帰宅時間を聞いて、その時間に再度電話をかけてくる金融機関もあります。

電話での督促は、法律上夜8時までとなっているため、8時以降は督促の電話が来ることはありません。

携帯電話に出ず、自宅の電話でも連絡が取れない場合は、融資の申込書に記載した勤務先に電話が来ることがあります。

その場合も、基本的に借入している事実や延滞している事を会社へ話すことはありません。

大体の金融機関は、最初個人名で勤務先に電話を掛けるようですが、勤務先でどちらの方か聞かれた場合は、金融機関名を名乗る場合もあるようです。

職場へ金融機関から電話が来ることは、何らかの事情があると勤務先から推測され、職場にいづらくなる事も考えられます。

職場へ電話がかかってくる前に、携帯電話に着信があった場合はしっかりと後で折り返し連絡する事が重要です。

郵送による督促状が発送される

電話連絡と同時に、延滞が確認されると督促状が発送されます。

督促状にも2種類あって、

  • 機械的に遅れた人へ自動的に郵送される物
  • 金融機関の支店が独自に作成し郵送する物

との2種類があります。

機械的に郵送される物は、ほとんどの場合延滞翌日から発送されるため、数日後に入金していた場合は、行き違いで到着するケースもあります。

金融機関の支店から独自に郵送する督促状とは

金融機関の支店では、独自に延滞者の抑制を図るため、督促状を独自に発送しているケースがあります。

民間の金融機関は延滞者の数を減らすためのノルマがあるため、あらゆる手段を使って延滞者数を減らすための工夫をしているところがほとんどです。

はがきでの督促状が機械的に発行されるほかに、封筒に入った督促状が別途視点から送られてくることがあるので、見落とさないように気を付けましょう。

信用情報機関に延滞情報が登録される

電話や郵便による督促が始まり、それでも返すことができないでいると、延滞情報が信用情報機関に登録されます。

主に返済月を跨いで延滞した場合に、登録される事が多いようですが、金融機関によって基準は違います。

延滞情報が信用情報機関に登録されると、次回の借入時に不利になります。

信用情報機関とは、クレジットヒストリー(クレヒス)と呼ばれる返済履歴の情報を保有しており、正常に返済している場合は、優良顧客として銀行などの金融機関から判断されますが、延滞情報があると返済に懸念有として融資不可と判断される材料となってしまいます。

新たな借入の予定や、他の金融機関でローンの一本化等を検討している場合は、絶対に避けたい情報です。

特に過去の延滞情報ではなく、直近月での延滞情報となると「このお客様は今時点で資金繰りに困っている」と判断されるため、新たな借入が難しくなってしまいます。

来店や自宅訪問による面談

電話連絡や郵便での督促状を無視していると、自宅への訪問が始まります。

家族の方へ、金融機関の職員が延滞している事を話すことは通常ありませんが、家族へ借入を隠している場合は不審に思われてしまうかもしれません。

訪問理由は、今後の返済計画の見通しを金融機関が聞き取りする為です。

  • 「返済する意思があるのか」
  • 「それとも債務整理などの方向で検討しているのか」

本人へどういった理由で延滞しているのか確認するための、最終手段として自宅訪問をします。

ここでもし、

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「返済したいが月々の金額が大きくて返済できない!」
「ボーナスが減額になったため、ボーナス払いができなくて返済できない!」

などの具体的な事情があった場合は、金融機関側は条件変更に応じてくれる可能性が出てきます。

金融機関による返済方法の変更

基本的に金融機関は、契約時の返済方法を変更する事はありません。

しかし上記のように、

  • 「返済期間を延ばして、月々の支払金額を少なくすれば支払いが可能となる」
  • 「ボーナス払いを無くして、月々のみの返済に変更すれば支払いが可能となる」

といった事情を説明し、金融機関側が同意すれば条件変更の契約が可能となります。

条件変更してくれるかどうかは、基本的に金融機関によって異なってくる為、一概にできるとは言えないのが現実です。

また、金融機関によってはどうしても支払いが困難な場合、しばらくの間利息のみの支払にして元金の返済をストップする事により、毎月の支払金額を減額する措置を取ってくれる所もあるようです。

これらの条件変更は、一旦延滞が発生すると受付してくれない金融機関も存在する為、もし返済が困難になりそうな場合は、早めに金融機関に相談し条件変更できるかどうかを検討してもらうようにする必要があります。

具体的な条件変更の例は下記の通りとなります。

  • 支払期間を延長して毎月の支払金額を減額する
  • ボーナス払いをやめて毎月のみの支払いに変更する
  • 毎月の返済が苦しい場合はボーナス払いを新たに設定して毎月の返済金額を減額する
  • 元金の返済を一時的にストップして利息のみの支払いにする
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金融機関によって異なりますが、条件によっては上記のような措置をとってくれるケースがありますので、手遅れになる前に相談することをおすすめします。

2~3カ月以上の延滞は要注意

金融機関から督促が来ているにもかかわらず、2カ月も3カ月も延滞を続けていると、残金一括返済の請求が届きます。

これを「期限の利益の喪失」といいます。

期限の利益の喪失とは

期限の利益とは、契約した際に毎月の返済日までにしっかりと返済を続けている限りは、当初契約した期間に支払えば大丈夫という事です。

例えば5年の返済期間で、教育ローンを組んだ場合は5年以内に返せば、途中で金融機関から返せと言われる事はありません。

しかし途中で毎月の返済を延滞してしまうと、契約を破ったという事で「期限の利益の喪失」した事となり一括返済を要求されてしまいます。

期限の利益の喪失には返済金の滞納の他、契約時に嘘の内容で契約した場合や、自己破産や個人再生の手続きを始めた場合も該当します。

一般的には、2~3カ月返済金を滞納し続けると、金融機関から期限の利益の喪失と見なされ一括返済の手続きに入られてしまいます。

しかし実際に一括返済の要求が来ても、当然毎月の返済に困っている状況なのですから、返せるわけがありません。そうなると金融機関は、契約時の信用保証協会に代位弁済してもらう事となります。

代位弁済とは

契約者本人が返済できない場合、契約者本人に代わって金融機関に一括返済する機関のことを言います。

金利の他に保証料というものが契約時にある場合が多いのですが、この保証料は保証協会(保証会社、保証機関など)へ支払う、万が一返せない人が出た場合の引当金として、利息の他にかかる費用となります。

代位弁済が行われると、金融機関からの督促は終了しますが、今度は保証協会から返済の督促が行われる事となります。

給料や預金口座の差押えが始まる

代位弁済が行われると、保証協会との間で新たに返済計画を立て直して、保証協会は何とか元を取り返そうとしてきます。

しかし新たな返済計画も立てる事ができない場合は、最悪のケースとして給料や預金口座の差押えが始まります。

教育ローンなど、金融機関の保証会社の場合、いきなり差押えが始まる事は稀ですが、消費者金融や貸金業者の場合は、即裁判へ移行して差押えをしてくるケースがあります。

通常の返済もままならないのに、給料まで差し押さえられてしまうと生活が成り立たなくなってしまいます。ここで事の重要性に気づいたのでは、手遅れとなってしまいます。

万が一この段階まできてしまったら、弁護士や司法書士へ相談して債務整理をするしかなくなるでしょう。

債務整理(自己破産、個人再生、任意再生)

どうしても返済できない場合は、債務整理する以外に方法はありません。債務整理にも様々な手段があります。

自己破産

自己破産は借金が全てなくなる債務整理の方法です。

個人再生

個人再生は借金を減額して、新たな支払計画を作成しそれに基づいて支払いを開始する債務整理の方法です。個人再生にも二種類あり、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二つの方法があります。

小規模個人再生

減額効果が大きいのが、小規模個人再生といわれる方法になります。

借金の総額により異なりますが、借金が5分の1程度まで減額され、それを3年から5年で返済する方法が小規模個人再生です。

しかしこの小規模個人再生は、債権者の過半数が反対してしまうと実行する事ができないといったデメリットが存在します。

給与所得者等再生

給与所得者等再生は、自分がもらっている給料の金額に比例して、小規模個人再生に比べて支払いする金額が大きくなってしまうのが特徴ですが、債権者の反対により不可となってしまう事はありません。

任意整理

任意整理は上記の自己破産や個人再生のように、裁判所を経由する手続きとは違い、債権者と直接交渉する事によって、新たに返済計画を策定し利息のカットなどを行ってもらいながら、返済する方法の事を言います。

自己破産や個人再生と比べて支払う金額が大きくなってしまう代わりに、裁判所を経由しないため、比較的手続きがスムーズに進む事があります。

それぞれの債務整理方法がありますが、どれも個人でやるのはかなり難しいのが現実です。

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どうしても支払いができない場合は、早急に弁護士や司法書士に相談し、どの方法で債務整理をするのが一番有効なのか相談に乗ってもらう事をおすすめします。

返済できないと思った時の対応策は

延滞する前に金融機関に相談する

返済を一度でも延滞してしまうと、金融機関からの督促が始まってしまいます。どうしても返すのが難しいと感じたら、早めに相談する事をおすすめします。

実際の状況として、金融機関では延滞してしまってからの対応と、延滞する前に相談した場合では対応が違ってくるのが現実です。

返済する気はあるけれども、返済するためのお金がどうしても捻出できない事を早めに相談し、対応方法を金融機関側に委ねることが一つの方法と言えます。

相談する事によって、何らかの契約変更や支払いまでの猶予期間の設定などができる場合があります。

これらの変更契約は、一度でも延滞してしまうと金融機関側での手続きが面倒になってしまう場合が多く、先にこちらから提案して、先手を打つことにより有利に交渉を進められる場合があります。

まずは遅れる前に相談をする事が一番重要です。

どうしても返せない場合の手続き

どうしても返済が難しくなってしまい、長期(2カ月以上)の延滞が確実になってしまうような場合は、債務整理を検討した方がいいケースがあります。

債務整理をすることによって、新たな借入が難しくなってしまいますが、2カ月~3カ月以上延滞を続けると代位弁済によって、信用情報がブラック情報となってしまいます。

程度の差はありますが、代位弁済によるブラック情報も債務整理によるブラック情報も、今後借入が難しくなってしまう事に変わりはありません。

それであれば、執拗な取り立てや給料の差押えなど、生活に響くような取り立てに怯える事がない債務整理を始める事をおすすめします。

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をすることによって、今後の督促がなくなる事がまず生活をしていく上で一番大きい点です。

債務整理の受任通知を弁護士が送る事によって、以後の督促が金融機関から停止されます。もちろん職場等への督促もありません。

その上で、利息をカットして支払を継続する任意整理や、返済総額を減額できる個人再生、返済不能な状況を提示し、返済が一切免除される自己破産など、自分に合った債務整理方法が弁護士から提案されるはずです。

弁護士や司法書士への相談となると、ハードルが高く感じられるかもしれませんが、支払が長期にわたって難しくなった場合や、今後の支払計画に目途が立たなくなってしまった場合には、金融機関では無く弁護士や司法書士へ相談する事をおすすめします。

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