
教育ローンをこれから申し込もうとしている人達の中には保証人や保証会社について不明な点が多く、不安に思っている方達も多いと思います。これから保証人を探さなきゃならないなんて大変だと思っている人も多いでしょう。
今回は教育ローンを利用する際の保証人についてと、教育ローンの保証会社や保証協会についてわかりやすく解説したいと思います。
目次
教育ローンを利用する際の保証人や保証会社とは?

ローンを組む際の保証人とは?
そもそも保証人とはどういった人の事を言うのでしょうか。保証人にも大まかに分類すると二種類あります。「保証人」「連帯保証人」です。一般的にローンを組む際に保証人と呼ばれる者は「連帯保証人」の事を指す場合が多いです。
連帯保証人とは借主が返済できなくなった場合、一定の条件を満たすと借主の代わりに請求がいく人の事を言います。その際、連帯保証人は借主と同等の権利を有していると判断されるため、請求が来れば抗弁の余地なく返済しなければなりません。
一方で、ただの保証人の場合は抗弁の余地があります。例えば借主の所在がわかっていれば、まずはそちらに請求を促すといったように、一定程度の余地があるのが「保証人」です。連帯保証人にはそれが無い為請求されたら即支払わなければならない立場にあります。
いわば借主とほぼ同等の立場という訳ですので、とても重い責任を負う事になります。もし借主がローンを返済できなくなってしまった場合は全ての債務が連帯保証人に支払い義務が生じるわけです。そのため他人に連帯保証人をお願いしても中々難しいのは想像がつくでしょう。
教育ローンを利用する際の保証会社や保証料とは?

そのため最初に保証料を支払ったり、金利と一緒に保証料を支払う等、一定程度の金額が余計にかかります。これらの金額は支払えなくなった人達の代わりに保証会社が金融機関へ代わりに支払う際の原資となります。
ですので、支払えなくなる確率が高いローンの種類(カードローンやフリーローンなど)の場合は保証料が比較的高く設定されており、支払える確率が高いローン(住宅ローンのように担保をとっていて売却する事により清算できる可能性が高いローン)の場合は比較的低めに設定されています。
金融機関によっては保証会社を何社か使い分けているところも存在します。審査基準が厳しい保証会社は保証料が低く設定されており、審査基準が緩い保証会社は保証料が高く設定されているなど、同じローンによっても保証料が違ってくる場合があります。
教育ローンに限らず、金融機関でローンを利用する場合、どのようなローンにおいても審査がありますが「銀行の審査基準=保証会社の審査基準」と考えておいて間違いないでしょう。
教育ローンを利用する際に保証人は必要なのか?

教育ローンを利用する際に保証人は必要か
教育ローンなどの担保を必要としないローンの事を無担保ローンといいます。無担保ローンとは住宅ローンのように家や土地を担保とせずに貸し出すローンの事です。これらの無担保ローンは基本的に保証人は不要となっています。昨今保証人を必要としているローンの多くは事業性資金の融資の場合がほとんどです。
教育ローンも一般的な無担保ローンと同様に、ほとんどの商品で保証人は不要となります。ただし、代わりに保証会社を利用する事で保証料を支払う必要があります。保証会社を利用するほうが金融機関にとっても手続きが簡単であり、万が一返済が滞ってしまった場合にも確実に資金を回収できると言ったメリットがあるためです。
しかし、中には現在でも保証会社の代わりに保証人を利用できる教育ローンも残っています。国民生活金融公庫で扱っている「国の教育ローン」がその代表的存在です。国の教育ローンは連帯保証人を付帯する事によって保証協会を利用しなくても借りる事が出来ます。そのメリットは保証料を支払わなくても良いという事です。
このような「国の教育ローン」を除き、他の教育ローンについては保証会社を利用し、保証料を支払う方法が一般的な教育ローンの利用方法となります。
例外的に連帯保証人が必要なケース
教育ローン等の無担保ローンにおいては基本的に保証人が不要との事ですが、例外的に連帯保証人が必要なケースも存在します。例えば、夫婦で収入合算での申し込みをした場合など、2人以上での名義で申し込んだ場合は1人は連帯保証人となる事があります。
収入合算とは、夫婦それぞれの収入を足して教育ローンを申し込む際に行う申し込み方法です。教育ローンに限らず、ローンを利用する際は収入が多ければ多い程借りる事ができる金額も大きくなります。そのため、一人だけの収入で申し込むのではなく、夫婦二人の収入を合わせて申し込む方法の事を収入合算と言います。
夫の収入が400万円、妻の収入が300万円といったケースでは、収入合算する事によって700万円の収入で審査してもらう事になります。そのため夫婦どちらかが単独で申し込んだ時よりも借りる事ができる金額が多くなることがあります。
こういったケースでは、借主は夫名義となり妻は連帯保証人となる契約が主流となります。もちろん事情によっては妻が借主、夫が連帯保証人でも可能です。金融機関で現状連帯保証人を利用するケースとしては上記のようなケースが多いのではないでしょうか。
ただし、上記のケースで連帯保証人をつけた場合でも保証会社は別途必要となります。あくまで連帯保証人をつける事により保証料の支払いが不要になるのは国の教育ローンのような制度の時のみです。
連帯保証人になった場合はどうなるの?
連帯保証人になった場合は、基本的に借主と同等の責任を持つという事になります。万が一返済が遅れてしまうと連帯保証人自身の信用情報にも影響が出てしまう点に注意が必要です。信用情報とはローンやクレジットカードの契約など借入を行う際に金融機関が滞納の履歴や過去の返済履歴をチェックする機関になります。
信用情報機関に滞納などの履歴が残ってしまうと今後新たな借入を申し込もうとした際に悪影響が出てしまうことになります。そのため連帯保証人になる場合は細心の注意を払って確実に信用できる人にしかならないようにしましょう。
万が一借主の返済が遅れると、まずは借主に督促の連絡がきます。そこで連絡が取れなかったり返済がされなかったりした場合に次に督促の連絡が来るのが連帯保証人という事になります。連帯保証人に返済の督促が来た場合には自分で借りたローンと同様に迅速に返済しなければなりません。
借主が自分以外の名義人だからと言って返済を放っておいたり、借主に連絡を取ろうとして時間が経過してしまうと信用情報に思わぬ悪影響が発生してしまいます。金融機関から連帯保証人に連絡が来た際に優先するべき行動は、まず返済金を入金して滞納を少しでも早く解決することです。そのため連帯保証人は借主と同等の責任を生じていると考えておく必要があります。
保証会社や保証協会とは

保証会社・保証協会の役割
教育ローンを利用する際、現在は連帯保証人では無く保証会社や保証協会を利用するのが一般的です。ローンの金利の他に保証料を支払って保証会社を利用する事が教育ローンを利用する為の条件となっている金融機関がほとんどです。そのため、銀行の審査=保証会社の審査という図式が成り立ちます。
保証料を支払って保証会社を利用したからと言って、返済が遅れても安心できません。保証会社が借主に代わって返済金を支払うのは最後の手段だからです。保証会社が借主に代わって返済金を代わりに支払う事を代位弁済と呼びます。
代位弁済になるのは一定の条件が必要で、1度や2度返済が遅れたからと言って代位弁済にはなりません。基本的には3カ月以上支払わなかった際に代位弁済となります。代位弁済となったからと言って今後の支払いが免除されるわけでは無い事に注意が必要です。
まず返済が滞って代位弁済となると信用情報に重大なブラック情報として残ってしまいます。代位弁済となった事実は債権が保証会社へ移動したという「移動情報」として残ってしまいます。この情報が登録されると新規の借入は難しくなってしまう他、既存のカードローン等も貸越停止になってしまう可能性があります。
代位弁済が実行されたからと言って、今後の支払いが免除されるわけではありません。これまでは金融機関へ返済金を支払ってきましたが、今後は保証会社・保証協会へ支払わなければならなくなってしまいます。基本的にはこれまでの支払方法から返済計画を見直して返済をすることになりますが、それでも連絡を怠ったり無視していたりすると裁判や差押えといった強制執行の手続きにもなる場合があるため注意が必要となります。
保証会社の審査基準とは
保証会社の審査基準はほとんど金融機関の審査基準と同じです。何故同じなのかと言うと、金融機関へ返済できなくなった場合は保証会社が代わりに立て替える「代位弁済」の手続きに入ります。この代位弁済の基準が保証会社の審査基準になりますので、万が一これを満たしていなければ代位弁済にならないケースが発生し、金融機関の損失となってしまいます。これを防ぐために金融機関では保証会社の審査基準を下に審査を行っているのです。
例えば代位弁済にならないケースの一つに教育ローンであるにもかかわらず、その資金で車を買ってしまったというケースがあります。厳しい金融機関ではこういったケースを防ぐために教育資金の貸し出しを1年ごとに必要な教育資金にしたり、教育費として支払った領収書を後日集めたりと言った条件がある金融機関もあります。
ただし、昨今では一括して4年分を貸し出す教育ローンや、4年分の必要資金をあらかじめ用意できるカードローン型教育ローンが出現した事によってそこまで求めないケースがほとんどになりました。しかし、必要資金以上に貸し出すことは教育資金以外に使われてしまう可能性があるため、教育資金がいくらかかるのかパンフレットや賃貸契約書などを使って必要金額を計算し、その範囲内で貸し付けを行うなどしています。
他にも保証会社の審査基準として必要書類の原本確認や偽造がないか見分けるなどと言った仕事も金融機関には課せられています。免許証や健康保険証の偽造が無いか確認し、コピーを取ったり、源泉徴収票の金額に怪しい点は無いかどうか確認したりといった事も審査対象となります。
過去の延滞や事故情報(過去に債務整理や移動情報が無いかのチェックも保証会社の審査基準の一つとしてあげられます。ただし軽微な延滞等であれば保証会社の審査基準にも例外的な取扱い措置がありますので、特例として審査が通る事もあります。これら特例に該当するかどうかも金融機関が事前にチェックして貸し出すかどうかを決定します。
例えば万が一保証会社の審査基準に抵触していても、無事に最後まで返済が終われば保証会社へ債権が渡る事はありませんので何の問題もありません。金融機関の職員が厄介に思っているのは自分が担当した案件が途中で返済不能に陥ってしまい、代位弁済となった時です。
代位弁済になって初めて保証会社でのチェックが行われるため、その時点で書類が不足していたり、金額の記入が間違っていたりといった事実が発見されます。そうなってしまうと保証会社では代位弁済の引き受けを拒否するため金融機関側でいつまでも返済不能の債権を管理しなければなりません。
このような事態にならないように、金融機関は融資申込時に保証会社の審査基準に沿って審査を行い、貸し出しできるかどうかを判断しています。
まとめ

例外的に、国の教育ローンの場合は連帯保証人でも保証会社を使ってもどちらでも良いことになっています。保証会社を利用せず、連帯保証人を利用した場合は保証料の分だけ支払う金額がお得になります。また、民間金融機関においても夫婦で収入合算を利用した場合等は夫婦のどちらかが連帯保証人にならなければなりません。
保証会社を利用するからと言って、銀行などの金融機関とは別に保証会社の審査があるわけではありません。金融機関は保証会社の審査基準を下に審査を行う為、通常は申し込みをした金融機関内での審査一回だけで融資が可能かどうかが判断されます。
保証会社は万が一返済できなくなった場合に金融機関に残金を一括で支払い、債権を譲渡されます。それらは通常3カ月程度の延滞が続くと行われる「代位弁済」という手続きになります。この代位弁済が行われると、今まで金融機関に返済していた分を今度は保証会社へ返済しなければならなくなります。通常は複数回に分割して支払できる範囲で返済したりしますが、それでも支払わなかった場合は給料や預貯金が差し押さえられる可能性が出てきます。
保証会社はあくまで金融機関がリスクを負わない為の制度です。返済不能になっても代わりに保証会社が支払ってくれるので金融機関に不良債権が貯まらないようになっています。借りている人は返済先が銀行から保証会社に代わっただけで最後まで支払う事に変わりありません。そのためどうしても返済が難しくなってしまった場合は最終的に自己破産や個人再生等の債務整理を行って借金を減免してもらうしか解決方法は無くなってしまいます。
そのような事態にならないためにも教育ローンに限らず、ローンを利用する場合は計画的に返済できる範囲で借りるように注意しましょう。
「保証会社の審査って銀行の審査とは別に必要なの?」